診療時間 

  月・火・水・金・土 9:00~13:00/14:30~18:30 ☆最終受付18:00☆

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療養担当規則に則り、以下記載いたします
● 2020年11月より保険医療機関として厚生労働省より指定を受けております
● 管理者および診療に従事する歯科医師は院長の久保田有香です
● 問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」を保護し、安心して治療が受けられるよう努めております
● 継続的管理を必要とする歯科疾患に対して、患者様と協同して行う口腔健康管理や病状が改善した歯科疾患等の再発防止、重症化予防について評価するため、月に1回「歯科疾患管理料」を算定しております
● 医療費の内容がわかる領収書および個別の診療報酬算定項目がわかる診療明細書の無償交付をしております
● 当院の施設基準届出事項は以下の通りです
・歯科初診料の注1に規定する基準
・オンライン資格確認による医療情報の取得
・明細書発行体制
・歯科訪問診療料の注15に規定する基準
・口腔粘膜処置
・レーザー機器
・クラウン・ブリッジの維持管理
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
・歯科外来診療医療安全対策1
・歯科外来診療感染対策1
・歯科治療時医療管理
・在宅療養支援診療所1
・口腔管理体制の強化 

※当院はオンライン資格確認体制の導入によりマイナンバーカードを保険証として使用できます。そのため診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めております。正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

居宅療養管理指導運営規程

 
第1条  当院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 
1 当院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条  指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 歯科医師 常勤1人 
歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
2 歯科衛生士 常勤2人 
歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
(事業の内容)
第5条    指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。           
1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
4   その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第6条        指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合517単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487単位、それ以外の場合441単位とする。
2 歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合362単位、 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合326単位、それ以外の場合295単位とする。
3 指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 
4 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の、通常の事業の実施地域は、観音寺市を中心に事業所から半径16㎞圏内とする。
(苦情処理)
第8条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
(事故処理)
第9条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止のための措置)
第10条  
1 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるもの とする。
 (1) 虐待の防止に関する責任者の選定
 (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
 (3) その他の虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、居宅療養管理指導等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を 発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 
1 従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は当院が定めるものとする。 
 

安全な治療への取り組み

 院内感染防止のため、滅菌器を2台導入し、随時滅菌できるような体制にしています。 お口に直接触れる器具は、すべて滅菌したものにお取替えして治療を行います。